株式会社TOPWELLは、全従業員を対象とした新型コロナワクチン接種時の対応方針を決定いたしました。
就業時間内における新型コロナワクチンの接種、および副反応が発生し就業が困難となった場合における特別休暇の取得を可能といたします。
また、就業時間内における従業員の家族(同居するパートナーを含む)がワクチンを接種する際の付き添いや、副反応発生時の看病を理由とする特別有給休暇の取得も可能となります。
<概要>
対象者:全従業員(正社員・契約社員・パートタイマー・派遣社員)
対象期間:2021年6月28日(月)~2022年3月31日(予定) (※1)
実施内容:
(1)ワクチン接種の当日
・所定勤務時間内において、往復にかかる移動時間を含めた接種に必要な時間は就業したものとみなします。
・ワクチン接種した後に副反応で体調が悪化した場合、所定勤務時間内の静養に必要な時間は就業したものとみなします。
・社員については、上記の時間が全所定勤務時間となった場合、その日は特別休暇とします。派遣社員については派遣元に準じます。
・家族(※2)が接種する場合、付き添いを認め、接種に必要な時間を就業時間内の扱いとします。
(2)ワクチン接種の翌日以降
・社員については、接種の翌日から7日間の期間において、副反応で体調が悪化し静養が必要な場合、期間内のいずれかの就業日に特別休暇を1日取得できるものとします。
また、その日に就業が一部あった場合でも、その日は特別休暇を取得したものとします。
・家族に翌日から7日間の期間において副反応が発生し、且つ家族を看病する場合は、期間内のいずれかの就業日に特別休暇を1日取得できるものとします。
・派遣社員については、接種の翌日から7日間の期間において、副反応で体調が悪化し静養が必要な場合、期間内のいずれかの就業日において所定勤務時間内の静養に必要な時間は就業したものとみなします。
※2回目の接種についても同様の取り扱いをします。
(※1)政府が定める接種期限に準ずる。
(※2)同居するパートナーを含む。
当社は従業員および関係の皆様の安全を最優先として、今後も新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な措置をとってまいります。